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訪問看護の重要事項はホームページ掲載が必要?掲載方法とチェックリスト

HP活用のコツ
著者
ミエルバ編集部

訪問看護ステーションのホームページ制作・運用に関する情報を発信しています。

訪問看護の重要事項のホームページ掲載方法とチェックリスト

訪問看護ステーションの重要事項は、介護保険では2025年4月1日、医療保険では2025年6月1日から、原則としてWeb掲載が必要です。ただし、すべての事業所に自社ホームページの新規開設が求められているわけではありません。[1][2][3][4]

法人のホームページや介護サービス情報公表システムを使う方法があります。医療保険には、自ら管理するホームページ等を持たない事業者の例外もあります。まず必要なのは、自分の事業所に適用される基準と、すでに公開している情報を確かめることです。[3][4][5]

この記事では、掲載が必要な情報、PDFで公開する方法、サイト内の置き場所、更新時の確認までを整理します。作業を進める際は、後半の掲載チェックリストも使ってください。

制度確認日:2026年11月3日。2026年10月時点の対応を確認するため、同年6月適用の医療保険の通知を含めて調査しました。対象は指定訪問看護ステーションです。介護予防訪問看護を併せて行う場合は、その指定基準・自治体条例も確認してください。

訪問看護の重要事項はホームページへの掲載が必要?

介護保険と医療保険で、根拠と開始日が異なる

介護保険では「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第74条が、第32条の掲示に関する規定を訪問看護にも適用しています。第32条第3項がWeb掲載の根拠です。医療保険では「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の第24条第2項に規定があります。[1][2]

介護保険・医療保険の重要事項Web掲載の比較
比較項目介護保険の指定訪問看護医療保険の指定訪問看護
Web掲載の位置づけ原則として必要原則として必要
主な根拠居宅サービス基準第32条第3項を第74条で準用指定訪問看護基準第24条第2項
経過措置と適用開始2025年3月31日まで経過措置。2025年4月1日から適用2025年5月31日まで経過措置。2025年6月1日から適用
対象となる情報運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の重要事項運営規程の概要、看護師等の勤務体制、その他の重要事項
掲載先法人ホームページ等、または介護サービス情報公表システムホームページ等。介護サービス情報公表システムへの掲載も、厚労省の疑義解釈で認められる
例外・留意点介護保険法施行規則第140条の44各号に該当する事業所は、解釈通知でWeb掲載が「望ましい」扱い。自社HPがないことだけで免除とはならない自ら管理するホームページ等を有しない事業者は、運営基準の解釈通知で例外とされる
事業所内の掲示引き続き必要。第32条第2項により、関係者がいつでも自由に閲覧できる書面の備付けで代えることができる引き続き必要。第24条には、介護保険と同じ書面備付けによる代替規定はない
利用者への説明・同意Web掲載とは別に必要Web掲載とは別に必要

表の根拠は省令、解釈通知、厚生労働省の疑義解釈です。両方の保険でサービスを提供する事業所は、両方の基準を確認します。医療保険の例外に該当することを理由に、介護保険の対応も不要と判断しないようにしてください。[1][2][3][4][5][14]

「HPへの掲載」「事業所内の掲示」「説明・同意」は別の対応

ホームページに資料を載せても、事業所内の掲示や、利用開始時の説明・同意まで済んだことにはなりません。運営規程を整備し、それを基に利用者へ説明する書面を用意する対応も、それぞれ確認します。電子的な交付等を使う場合には、同意などの所定の条件を満たす必要があり、単に公開URLを作るだけでは代替できません。[1][2]

重要事項のWeb掲載、事業所内の掲示、利用者への説明・同意は、それぞれ確認する対応です。
重要事項への対応は、この3つに分けて点検します。Web掲載の例外や事業所内掲示の方法は、適用される基準で確認してください。

「指定訪問看護の事業所である旨」の掲載も混同しない

医療保険には、健康保険法施行規則第75条による、指定訪問看護を行う事業所である旨の掲示と、原則としてのWeb掲載もあります。これは運営基準第24条の「重要事項」とは別の規定です。「当事業所は指定訪問看護ステーションです」と表示するだけでは、重要事項の掲載は完了しません。[6][7]

重要事項として何を掲載する必要がある?

省令に直接書かれている中心項目は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者の選択に役立つ重要事項です。「重要事項説明書」という名前のファイルを置けばよいのではなく、公開した内容がこれらを満たしているかを確認します。[1][2]

次の表は、掲載対象と根拠の整理です。「概要に含める」は、運営規程の記載事項を基に利用者が内容を把握できるよう整理するという意味です。各項目の全文を、そのままWebに転載する義務を示すものではありません。

重要事項の掲載項目・根拠・掲載方法
掲載項目主な根拠義務・推奨の区分HPでの掲載例
運営規程の概要介護:第73条・第32条(第74条で準用)/医療:第21条・第24条重要事項として掲載対象目的・方針と、以下の営業、サービス、料金等を整理したページやPDF
従業者の職種・勤務体制介護:第32条・第73条/医療:第21条・第24条重要事項として掲載対象。職種・員数・職務は運営規程にも規定職種別の常勤・非常勤の人数、勤務体制。個人別シフト表の公開とは区別
営業日・営業時間介護:第73条第3号/医療:第21条第3号運営規程の概要に含める曜日、時間、休業日。営業時間と時間外連絡体制を分ける
サービス内容介護:第73条第4号/医療:第21条第4号運営規程の概要に含める実際に提供する訪問看護の内容
利用料・その他の費用介護:第73条第4号/医療:第21条第4号運営規程の概要に含める保険区分ごとの料金表、利用者負担の説明、保険外費用と適用条件
通常のサービス実施地域介護:第73条第5号/医療:第21条第5号運営規程の概要に含める市区町村名、対象区域。区域外の対応・費用がある場合も整理
緊急時等の対応方法介護:第73条第6号/医療:第21条第6号運営規程の概要に含める主治医等への連絡・必要な措置、時間外の連絡方法など実際の体制
虐待防止措置・その他の運営事項介護:第73条第7・8号/医療:第21条第7・8号運営規程の概要に含める事業所が定める措置の概要。内部マニュアル全文の公開とは区別
苦情相談窓口・処理体制介護:第36条と解釈通知/医療:第27条と解釈通知、第24条介護は解釈通知がWeb掲載も明示。医療も苦情対応を整備し、選択に資する重要事項として整理事業所の窓口、受付方法・時間、対応手順。自治体等の外部窓口は所在地の案内も確認
事故発生時の対応介護:第32・37条と掲示の解釈通知/医療:第28条等介護は掲示する重要事項として通知に明示。医療は事故対応義務があり、Web掲載の具体的範囲は重要事項の内容と併せて確認連絡、記録、必要な対応の概要。個別事故の記録を公開する趣旨ではない
第三者評価の実施状況介護:掲示の解釈通知介護は重要事項として通知に明示。医療の第24条に同じ列挙はない実施の有無、実施時の直近年月日・評価機関・結果の開示状況。評価の実施自体を一律に義務づける意味ではない
事業者名・事業所名・所在地対象事業所を識別するための基本情報本記事では識別のための推奨情報として整理。第32・24条の独立した列挙項目ではない。自治体の様式等は別途確認ページ冒頭に法人名、事業所名、所在地、連絡先をまとめる

表は国の基準と通知を基に整理しています。介護保険の職員の勤務体制については、職種別の常勤・非常勤の人数などを示す扱いが確認でき、職員一人ひとりの氏名の掲示まで求めるものではありません。自治体の手引きでも確認できます。[1][2][3][4][8]

名前・所在地などを「推奨」としたのは、このWeb掲載条項に独立項目として列挙されていないためです。他の指定手続、利用者への説明、情報公表制度で必要となる情報まで任意という意味ではありません。

利用料金は、説明書・料金表・Webの3か所を照合する

料金を別紙で管理している場合は、重要事項説明書だけを公開しても料金の詳細が読めないことがあります。本文から現在の料金表にも進めるようにし、適用日をそろえてください。介護保険と医療保険の料金を併記するときは、どちらの保険の費用なのかを見出しで分けると確認しやすくなります。

制度上必要な項目以外も含めてサイト全体を整理したい場合は、訪問看護のホームページに掲載する内容も参考にしてください。

自社ホームページがない場合はどうする?

介護保険では、介護サービス情報公表システムを使える

介護保険の解釈通知は、掲載先として法人のホームページ等のほか、介護サービス情報公表システムを挙げています。自社サイトがなくても、この方法で必要な情報を公開できます。すでに事業所の基本情報が登録されている場合も、重要事項まで公開されているかを別に確認してください。[3]

一方、介護保険法施行規則第140条の44各号に該当する、対象サービスの年間の対価が100万円以下であるなどの事業所については、解釈通知でWeb掲載が望ましいとされています。売上の集計範囲や対象期間、該当の判定は指定権者に確認し、法人全体の売上などで自己判断しないでください。[3][14]

医療保険にも、公表システムを使う方法と例外がある

医療保険でも、厚生労働省の2024年3月28日付疑義解釈・訪問看護療養費関係の問6で、介護サービス情報公表システムに重要事項を掲載している場合は、運営基準第24条第2項のWeb掲載に当たるとされています。2026年6月適用の運営基準通知と併せて確認できる取扱いです。[2][4][5]

また、2026年の通知でも、自ら管理するホームページ等を有しない指定訪問看護事業者は例外とされています。事業所単独のサイトがなくても法人のサイトがある場合には、事業者としての管理状況を確認してください。「事業所専用のHPがない」という理由だけで、例外と決めないことが大切です。[4]

システムのIDがない新規事業所や、医療保険のみを取り扱う事業所は、そもそも公表システムを使えるかの確認が必要です。介護情報サービスかながわでも、情報公表の報告実績がない事業所についてIDに関する注意が案内されています。利用できない場合は、介護の指定権者・公表制度担当窓口、医療の管轄地方厚生(支)局へ、適用と掲載方法を確認してください。[9]

公表システムに重要事項を登録する手順の例

自治体によって案内や画面が異なるため、次は神奈川県の公式操作資料を基にした例です。管理画面にファイルを保存した後、利用者向けの公開画面まで確認します。[9][10]

  1. 対象事業所の報告システムにログインする。
  2. 対象の調査票から「事業所の特色」の編集画面を開く。
  3. 「法令・通知等で『書面掲示』を求めている事項の一覧」の、重要事項に関する欄を探す。
  4. 運営規程の概要等を記載したファイルを選択し、所定の登録操作を完了する。
  5. 公開されている事業所ページを開き、添付資料の内容・適用日・リンクを確認する。

名古屋市の案内では、Excel・Word・PDF形式の添付が認められています。登録欄がシステム上「任意」とされていても、運営基準上のWeb掲載まで一律に任意になるわけではありません。すでに自社HP等で掲載済みかを含めて確認します。[11]

重要事項をホームページへ掲載する6つの手順

1.現在の運営規程・重要事項説明書・料金表を集める

管理者が使用中の書類をそろえ、改定日と適用日を確認します。開設時のひな形を残したままになっていないか、実際の営業時間・人員・対応地域・費用と照合してください。介護保険と医療保険で書類を分けている場合は、両方が対象です。

2.公開用の情報を整理する

前掲の項目表と照合し、どの情報を本文に、どの情報を添付資料に載せるかを決めます。苦情窓口や料金表が別紙になっているときは、リンク先も含めてそろえます。公開用には、利用者の氏名・住所・署名、職員の個人連絡先などが入っていない版を用意してください。

3.PDF・Webページ・併用から形式を選ぶ

確認した省令のWeb掲載規定は、重要事項説明書の全文PDFを唯一の方法として指定していません。公表システムの行政案内でもPDF等の掲載が示されています。必要な内容が公開され、閲覧できることを確認したうえで、管理しやすい形式を選びます。[1][2][11]

PDFとHTMLの選び方(以下は運用上の提案)
形式向いている運用注意点
PDF既存の書類を基に公開し、改定時に差し替えるスマホで細かい文字になりやすい。画像だけのスキャンを避け、文字を選択・検索できるPDFを推奨
Webページ(HTML)項目ごとに読みやすく整理し、スマホ表示に対応する説明書とは別に更新するため、二重管理による不一致に注意
HTML+PDFページに要点と文書一覧を置き、詳細をPDFで公開する本文・PDF・公表システムの更新漏れを防ぐ管理表が必要

4.独立したページを作り、サイト内から案内する

「重要事項」または「運営規程・重要事項」のページを用意し、フッターや事業所案内からリンクします。複数のステーションを運営している法人は、どの事業所の資料かを明記してください。フッターへの配置や独立ページの作成は、見つけやすさを考えた提案であり、法律が指定するデザインではありません。

5.ログインしていない状態で、スマートフォンとPCから確認する

担当者の管理画面だけでなく、公開ページを開いて確認します。PDFを開けるか、拡大して読めるか、料金表や相談窓口へ進めるかを点検してください。クラウド共有の権限が社内限定になっている、古いファイルにリンクしている、といった状態もここで確認できます。

6.更新担当者と確認の流れを決める

書類を改定したときにWebへの反映も確認できるよう、管理者と更新担当者を決めます。料金・営業時間・勤務体制などの変更があれば、書面、Web本文、PDF、公表システムを一組として点検してください。毎月または四半期ごとの点検は運用上の提案です。今回確認したWeb掲載条項に、全事業所共通の「毎月更新」等の周期は定められていません。

重要事項の掲載場所とページの作成例

掲載場所で迷う場合は、フッターに「重要事項」のリンクを置き、リンク先に事業所名・資料一覧・適用日をまとめる形が使えます。サイトの複数ページから同じ掲載先を案内すると、更新時も管理しやすくなります。

架空の掲載例/レイアウトの参考

重要事項|サンプル訪問看護ステーション

運営:サンプル合同会社(架空)
所在地:○○県○○市○○町[住所を記入]
対象:介護保険・医療保険の指定訪問看護

当ステーションの運営とサービス利用に関する情報を掲載しています。

  1. 運営方針・サービス内容:運営規程に沿って概要を記載
  2. 職種・勤務体制:現在の職種、常勤・非常勤の人数等を記載
  3. 営業日・時間:月~金 9:00~17:00(土日・祝日休業)
  4. 通常の実施地域:○○市内(対象区域を具体的に記載)
  5. 緊急時・事故時の対応:実際の連絡体制と対応方法を記載
  6. 利用料金・その他の費用:保険区分別の料金表に案内
  7. 苦情相談窓口:担当、電話番号、受付時間、対応手順を記載
  8. 虐待防止等・第三者評価:運営規程と適用基準に応じた内容を記載

公開資料
・重要事項(PDF)|適用日:20XX年X月X日
・利用料金表(PDF)|適用日:20XX年X月X日
最終更新日:20XX年X月X日

上の名称・営業時間等は架空です。完成した法定様式ではありません。自事業所の規程・体制・料金に置き換え、必要な項目を補ってください。

実装時は「こちら」「ダウンロード」だけのリンクではなく、「重要事項(PDF)」「医療保険の利用料金表(PDF)」など、開く資料が分かる名前を使います。適用日と更新日も添えると、いつの情報かを判断できます。これらは閲覧性と更新管理のための推奨対応です。

自治体の様式・記載例を確認したいとき

書類自体の見直しには、東大阪市の訪問看護の重要事項説明書モデル様式、新潟県の運営規程・重要事項説明書・掲示の参考例が役立ちます。自治体名や条例の条番号、相談窓口はその地域向けなので、別の地域の事業所がそのまま転載するものではありません。所在地の指定権者が示す様式・指導資料を優先して照合してください。[12][13]

重要事項のWeb掲載チェックリスト

まずAで基準への対応を確認し、Bで公開後の運用を点検します。Aは法令・通知への対応を確認するための作業項目で、チェックの記録自体が一律の法定義務という意味ではありません。例外に当たる項目は、確認先と理由を記録してください。

A.法令・通知に基づく対応の確認

B.公開・更新を続けるための推奨確認

確認記録には「掲載URL」「確認日」「確認者」「次の対応」「期限」を残すと、管理者とWeb担当者の間で作業を引き継げます。

重要事項Web掲載チェックリストをダウンロード(PDF・A4/2ページ)

記事内のチェック状態は保存されません。記録を残す場合はPDFを印刷してご利用ください。

よくある質問

ホームページがない場合も義務違反になりますか?

自社ホームページがないことだけで、直ちに義務違反とはいえません。介護保険では法人HP等や公表システムを使えますが、HPがないことを理由とした一律の免除ではありません。医療保険には自ら管理するHP等がない事業者の例外があります。両方の指定がある事業所は、それぞれ確認してください。[3][4][5]

介護サービス情報公表システムだけでよいですか?

重要事項のWeb掲載については、介護保険の解釈通知と、医療保険の疑義解釈で認められています。ただし、事業所の基本情報があるだけでは足りず、必要な重要事項が実際に公開されていることが前提です。事業所内の掲示や利用者への説明は別に必要で、第75条や算定する加算等の別の掲示要件まで一括して満たすとは限りません。[3][5][6]

重要事項説明書はPDFで公開してもよいですか?

PDFは掲載方法の選択肢になります。行政の公表システム案内でもPDF形式が示されています。必要な情報を載せた公開用の版を用意し、署名済みの利用者用書類は掲載しないでください。自治体が指定する方法がある場合は、その案内も確認します。[11]

重要事項説明書や運営規程は全文を公開する必要がありますか?

確認したWeb掲載条項が求めるのは、運営規程の概要、勤務体制、その他の重要事項です。両文書の全文を必ずPDFで公開する、という一律の規定ではありません。ただし、抜粋によって料金や苦情窓口などの必要事項が欠けないようにしてください。[1][2][3][4]

フッターにリンクを設置するだけでもよいですか?

フッターは案内の場所として使えます。ただし、リンクの先で必要事項が公開されていることが前提です。リンクだけ作って未公開の資料や社内限定のファイルにつながっている状態では、掲載したことになりません。配置場所そのものを一律にフッターと定める規定は確認していません。

Web掲載をすれば、事業所内の掲示は不要ですか?

不要にはなりません。介護保険は、いつでも自由に閲覧できる書面の備付けで掲示を代える規定があります。医療保険の第24条には同じ代替規定がないため、介護の方法をそのまま当てはめず、管轄の地方厚生(支)局へ確認してください。[1][2]

掲載内容を更新する頻度は決まっていますか?

確認したWeb掲載条項には、全事業所共通の月次・年次の更新周期はありません。変更があったときに公開内容との不一致を点検・修正する運用にし、担当者と確認時期を決めてください。介護サービス情報公表制度の報告時期と、ホームページ上の情報を適切に保つ作業は分けて管理します。[1][2][11]

まとめ|掲載先と内容を確認し、更新できる状態にする

訪問看護の重要事項は、介護保険では2025年4月1日、医療保険では2025年6月1日から原則としてWeb掲載が必要です。自社HPの開設を一律に求める制度ではなく、公表システムの利用や所定の例外もあります。

最初に適用基準を確認し、運営規程・重要事項説明書・料金表をそろえてください。そのうえで必要事項を公開し、利用者側の画面から読めるかを点検します。判断に迷う項目は、介護保険は指定権者、医療保険は管轄地方厚生(支)局、公表システムの操作は都道府県の担当窓口へ確認しましょう。

広告表現や利用者の声を掲載する際の注意点は、訪問看護のホームページと医療広告ガイドラインに関する記事で別に整理しています。

出典・参考資料

  1. 厚生労働省|指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

    平成11年厚生省令第37号。第8・32・36・37・73・74条、令和6年厚生労働省令第16号附則第2条。

    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999404

  2. 厚生労働省|指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

    平成12年厚生省令第80号。第5・21・24・27・28条、令和6年厚生労働省令第35号附則第2条。

    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa0500

  3. 厚生労働省|居宅サービス等の基準に関する解釈通知・2024年改正新旧対照表

    老企第25号「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」。第3の一の3(24)掲示、(28)苦情処理等。

    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227935.pdf

  4. 厚生労働省|指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について

    2026年3月5日・保発0305第20号。2026年6月1日適用。第三の4(23)掲示、(26)苦情処理等。

    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001666806.pdf

  5. 厚生労働省|疑義解釈資料の送付について(その1)

    2024年3月28日。別添7・訪問看護療養費関係、問6(PDF134ページ/資料内「訪看-2」)。

    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf

  6. 厚生労働省|健康保険法施行規則

    第75条。指定訪問看護を行う事業所である旨の掲示・Web掲載。

    https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84026000&dataType=0

  7. 厚生労働省|健康保険法第88条第1項に基づく指定等の取扱いについて

    2024年3月5日・保発0305第14号。第一の2(4)(5)。健康保険法施行規則第75条の取扱い。

    https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219500.pdf

  8. 島根県|訪問看護・介護予防訪問看護の手引き

    2024年4月1日版。掲示、苦情処理等の訪問看護への適用例。自治体条例・解釈の確認用。

    https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/zai/houmon_kango/houkan.data/R6.4.1_houmon_kango_tebiki.pdf

  9. 介護情報サービスかながわ|事業所の特色の掲載

    公表システムへの掲載案内。報告したことがない事業所のID発行に関する注意を含む。

    https://center.rakuraku.or.jp/tokusyoku.html

  10. 介護情報サービスかながわ|重要事項等の掲載手順

    「事業所の特色」から重要事項のファイルを登録する操作例。

    https://center.rakuraku.or.jp/global-data/20250917180025764.pdf

  11. 名古屋市|介護サービス情報の公表制度・報告の案内

    重要事項等のファイル掲載について、Excel・Word・PDF形式を案内。

    https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/disclose/houkoku.html

  12. 東大阪市|重要事項説明書モデル様式等

    2026年7月15日更新ページ。訪問看護のWordモデル様式あり。所在地の条例に合わせて確認する。

    https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000009039.html

  13. 新潟県|介護サービス事業者向け様式・記載例

    訪問看護の運営規程・重要事項説明書・重要事項掲示の参考例あり。

    https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kourei/kaigoyousiki.html

  14. e-Gov法令検索|介護保険法施行規則

    第140条の44。介護サービス情報の報告対象に関する例外。

    https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

資料確認日:2026年11月3日。自治体の条例・様式・システム画面は地域や年度によって異なります。この記事は公開資料に基づく制度と作業手順の整理です。